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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十九条 (国際協力の推進)

平成二十八年法律第四十八号法律
(国際協力の推進)

第三十九条

国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されることが重要であることに鑑み、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

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