(報告及び立入検査)
第四十条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、素材生産販売事業者に対し、第九条の規定による情報の提供の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、素材生産販売事業者の事務所、事業場若しくは素材の保管場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。