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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第四十二条 (主務大臣等)

平成二十八年法律第四十八号法律
(主務大臣等)

第四十二条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. 第十条第一項の規定による指導及び助言、第十一条第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による木材関連事業者の公表、同条第四項の規定による木材関連事業者に対する命令、第十二条の規定による報告の受理、第十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第十四条の規定による指導及び助言並びに第四十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣
  2. 第十条第二項の規定による指導及び助言、第十一条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による素材生産販売事業者の公表、同条第四項の規定による素材生産販売事業者に対する命令並びに第四十条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項農林水産大臣

2この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。ただし、第六条第一項第七条第八条第十二条及び第十三条第一項の主務省令については、農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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