(指導及び助言)
第十四条
主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため必要があると認めるときは、木材関連事業者に対し、前条第一項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を勘案して、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置について必要な指導及び助言をすることができる。
主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため必要があると認めるときは、木材関連事業者に対し、前条第一項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を勘案して、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置について必要な指導及び助言をすることができる。