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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第四十一条 (関係行政機関等の協力)

平成二十八年法律第四十八号法律
(関係行政機関等の協力)

第四十一条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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