(素材生産販売事業者による情報の提供) 第九条 素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗