条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第九条 (素材生産販売事業者による情報の提供)

平成二十八年法律第四十八号法律
(素材生産販売事業者による情報の提供)

第九条

素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第九条(素材生産販売事業者による情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(木材関連事業者による情報の伝達) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第十条(指導及び助言) →