第四十七条 第四十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗