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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第四十六条

平成二十八年法律第四十八号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第三項の規定に違反したとき。
  2. 第三十条の規定による届出をしないで登録実施事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  4. 第四十条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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