(名称の使用等)
第二十条
第十五条の木材関連事業者の登録を受けた者(以下「登録木材関連事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲において、登録木材関連事業者という名称を用いることができる。
2登録木材関連事業者は、前項に定める場合を除き、登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3登録木材関連事業者以外の者は、登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。