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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十九条 (登録の更新)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録の更新)

第十九条

第十五条の木材関連事業者の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の更新について準用する。

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