(登録に係る公示事項等)
第八条
法第十七条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 三登録年月日及び登録番号
2登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。