(登録の実施)
第十七条
登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を木材関連事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務省令で定める事項を公示しなければならない。
登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を木材関連事業者登録簿に登録しなければならない。
2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務省令で定める事項を公示しなければならない。