条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十七条 (登録の実施)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録の実施)

第十七条

登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を木材関連事業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務省令で定める事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第十七条(登録の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(登録の申請) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第十八条(登録の拒否) →