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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十八条 (登録の拒否)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録の拒否)

第十八条

登録実施機関は、第十六条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 申請者が、第十三条第一項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる者と認められないとき。
  2. 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者であるとき。
  3. 申請者が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
  4. 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。

2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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