(申請書の添付書類)
第七条
法第十六条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。
2法第十六条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人にあっては、住民票の写し
- 二法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿
- 三申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類