(登録の申請)
第十六条
前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲に係る事項として主務省令で定める事項
2前項の申請書には、講じようとする合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
2前項の申請書には、講じようとする合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。