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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十条 (帳簿)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(帳簿)

第二十条

法第三十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

2法第三十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第十六条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録の申請を受けた年月日
  3. 登録又は登録の拒否の別
  4. 登録の拒否をした場合には、その理由
  5. 登録をした場合には、登録年月日及び登録番号
  6. その他登録実施事務の実施に関し必要な事項

3登録実施機関は、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

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