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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十九条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第十九条

法第三十一条第二項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第三十一条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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