(登録実施事務の休廃止の届出)
第十八条
登録実施機関は、法第三十条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地
- 三休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象
- 四休止し、又は廃止しようとする年月日
- 五休止しようとする場合には、その期間