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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (登録実施機関の公示)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(登録実施機関の公示)

第二十一条

主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 法第二十五条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録実施機関の登録実施事務の対象

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