(登録実施機関の公示) 第二十一条 主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。一法第二十五条第二項各号に掲げる事項二登録実施機関の登録実施事務の対象 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗