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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第五条 (木材関連事業者の登録の申請)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(木材関連事業者の登録の申請)

第五条

第十五条の木材関連事業者の登録(法第十九条第一項の登録の更新を含む。第八条において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。

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