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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項)

第七条

法第十五条の木材関連事業者の登録又はその他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する登録、認証若しくは認定を受けている木材関連事業者は、法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項として、木材等について譲渡しをするときは、当該木材関連事業者が受けている登録、認証又は認定に関する情報を、当該譲渡しの相手方に対し提供することとする。

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