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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (体制の整備に関する事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(体制の整備に関する事項)

第二条

木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ずることとする。

  1. 合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者を設置すること。
  2. 前号及び次条から第七条までに規定する事項に関する合法伐採木材等の計画的な利用を確保するための取組方針を定めること。

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