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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (定義)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

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