(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。