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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
府省令
· 条文 7 件 ·
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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(体制の整備に関する事項)
第三条
(合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項)
第四条
(合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項)
第五条
(情報の保存等に関する事項)
第六条
(情報の伝達に関する事項)
第七条
(法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項)