(合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項)
第三条
木材関連事業者は、法第十三条第一項第二号の合法性確認木材等の数量を増加させるための措置として次に掲げるものを講ずることとする。
- 一
- 二譲受けした木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報(法第八条の規定により伝達される情報を除く。)が当該譲受けの相手方から伝達されない場合において、法第六条第一項の規定により原材料情報の収集若しくは整理をした木材関連事業者又は当該情報の伝達を受けた木材関連事業者に対し、当該情報の提供を依頼すること。