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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項)

第三条

木材関連事業者は、法第十三条第一項第二号の合法性確認木材等の数量を増加させるための措置として次に掲げるものを講ずることとする。

  1. 木材等の譲受け又は譲渡しの受託(以下「譲受け等」という。)をする素材生産販売事業者、本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者又は木材関連事業者の選定に当たっては、法第四条第二項の情報、これらの者との木材等の譲受け等の実績、第七条の情報その他の必要な情報を踏まえて選定すること。
  2. 譲受けした木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報(法第八条の規定により伝達される情報を除く。)が当該譲受けの相手方から伝達されない場合において、法第六条第一項の規定により原材料情報の収集若しくは整理をした木材関連事業者又は当該情報の伝達を受けた木材関連事業者に対し、当該情報の提供を依頼すること。

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