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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (情報の伝達に関する事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(情報の伝達に関する事項)

第六条

木材関連事業者は、法第十三条第一項第五号の木材等の譲渡しをする場合(法第八条の規定により同条に規定する情報を伝達する場合を除く。)における当該譲渡しの相手方への情報の伝達について、当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を当該譲渡しの相手方に伝達することにより行うものとする。

2前項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算機と当該伝達を受ける同項の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
    2. 前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて同項の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
  3. 譲渡しをする木材等に係る包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

3前項第一号及び第二号に掲げる方法は、第一項の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4木材関連事業者が消費者への譲渡しをする木材等について、第一項に規定する情報を消費者が知ることができるようにする措置としてインターネットを利用して当該情報を公衆の閲覧に供することがとられている場合であって、当該木材関連事業者が、当該情報に係るウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ウェブサイトを閲覧することにより当該情報を知ることができる旨を、第二項各号に掲げる方法により、当該消費者に伝達したときは、当該木材関連事業者は、第一項の規定による伝達をしたものとみなす。

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