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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第五条 (事業者の責務)
平成二十八年法律第四十八号
法律
(事業者の責務)
第五条
事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。
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