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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第五条 (事業者の責務)

平成二十八年法律第四十八号法律
(事業者の責務)

第五条

事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。

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