(合法性の確認の方法)
第一条
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による合法性の確認(以下単に「合法性の確認」という。)は、同条第二項に規定する原材料情報(以下単に「原材料情報」という。)に加え、法第四条第二項の情報、素材生産販売事業者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他の木材等の流通及び利用に関する情報を踏まえて行うものとする。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による合法性の確認(以下単に「合法性の確認」という。)は、同条第二項に規定する原材料情報(以下単に「原材料情報」という。)に加え、法第四条第二項の情報、素材生産販売事業者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他の木材等の流通及び利用に関する情報を踏まえて行うものとする。