(合法性の確認に関する記録の作成方法)
第五条
法第七条第二項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一書面又は電磁的記録をもって作成すること。
- 二事務所等ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して譲受け等を行っているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、合法性の確認をする事務所等において当該合法性の確認に関する記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。
- 三法第七条第二項に規定する合法性確認木材等であるか否かの別、その理由その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。