条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第五条 (合法性の確認に関する記録の作成方法)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(合法性の確認に関する記録の作成方法)

第五条

第七条第二項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 書面又は電磁的記録をもって作成すること。
  2. 事務所等ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して譲受け等を行っているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、合法性の確認をする事務所等において当該合法性の確認に関する記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。
  3. 第七条第二項に規定する合法性確認木材等であるか否かの別、その理由その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令第五条(合法性の確認に関する記録の作成方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(原材料情報に関する記録の保存期間) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 目次 第六条(合法性の確認に関する記録の保存期間) →