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森林法施行規則 第十四条 (伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)

第十四条

第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 国又は都道府県が法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第七十七条を除き、以下「保安施設事業」という。)、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
  2. 電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合
  3. 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
  4. 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
  5. 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合
  6. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

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