(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
第十四条
法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
- 二電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合
- 三法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
- 四倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- 五道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合
- 六こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合