条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第七十七条 (要整備森林における保安施設事業の実施)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(要整備森林における保安施設事業の実施)

第七十七条

都道府県知事は、法第三十九条の七第一項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第七十七条(要整備森林における保安施設事業の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(異議の申立て) 森林法施行規則 目次 第七十八条(国が行う保安施設事業) →