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森林法施行規則 第七十八条 (国が行う保安施設事業)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(国が行う保安施設事業)

第七十八条

第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

  1. 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるとき。
    1. 当該保安施設事業の事業費の総額がおおむね五十億円以上であるとき。
    2. 当該保安施設事業が高度の技術を必要とするとき。
    3. 当該保安施設事業の及ぼす利害の影響が一の都府県の区域を超えるとき。
  2. 国有林野において保安施設事業を行うとき。

2前項の規定によるほか、法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第二号に掲げる特定大規模災害等(以下「特定大規模災害等」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。

3国は、保安施設事業(国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。)を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

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