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森林法施行規則 第十四条の二 (伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)

第十四条の二

第十条の八第二項の規定による報告は、伐採(間伐を除く。以下この条において同じ。)の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ三十日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。

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