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森林法施行規則 第十五条 (緊急伐採の届出)
昭和二十六年農林省令第五十四号
府省令
(緊急伐採の届出)
第十五条
法
第十条の八第三項
の届出書は、伐採の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
森林法 第10条の8
この条文を参照している条文
第106条
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第34条
この条文が引用された裁判例
保安林解除処分義務付等請求事件
大阪地方裁判所 平成27年3月12日 平成24(行ウ)148
保安林指定解除拒否処分取消等請求事件,市道供用開始決定等無効確認請求事件,公共用物使用収益拒否処分取消等請求事件,損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成26年4月10日 平成23(行ウ)100等
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