(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
第十三条
法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。
法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。