第二百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
- 二第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
- 三
- 四第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
- 五第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。