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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第七条 (伐採の届出の特例)

平成八年法律第四十七号法律
(伐採の届出の特例)

第七条

認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)において認定事業計画(第四条第四項に規定する事項を含むものに限る。次条及び第十条から第十二条までにおいて同じ。)に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文の規定は適用せず、同条第二項中「森林所有者等」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する森林所有者等」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第五条第二項に規定する認定事業計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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