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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十条 (保安林における伐採の許可の特例)

平成八年法律第四十七号法律
(保安林における伐採の許可の特例)

第十条

認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条第一項の許可があったものとみなす。

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