条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十二条 (保安林における間伐の届出の特例)

平成八年法律第四十七号法律
(保安林における間伐の届出の特例)

第十二条

認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の三第一項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新木材安定供給特措法第七条の規定は、施行日以後に新木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者について適用し、施行日前に旧木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十二条(保安林における間伐の届出の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(保安林における択伐の届出の特例) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 目次 第十三条(開発行為の許可の特例) →