(保安林における間伐の届出の特例)
第十二条
認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の三第一項の規定は、適用しない。
認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の三第一項の規定は、適用しない。
新木材安定供給特措法第七条の規定は、施行日以後に新木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者について適用し、施行日前に旧木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者については、なお従前の例による。