(事業計画の認定の特例)
第六条
国が森林所有者として加わって事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第四条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該事業計画について国が都道府県知事等と協議し、その協議が成立することをもって、第四条第一項又は前条第一項の認定があったものとみなす。
2第四条第六項から第十二項までの規定は、都道府県知事等が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
国が森林所有者として加わって事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第四条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該事業計画について国が都道府県知事等と協議し、その協議が成立することをもって、第四条第一項又は前条第一項の認定があったものとみなす。
2第四条第六項から第十二項までの規定は、都道府県知事等が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。