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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第五条 (計画の変更等)

平成八年法律第四十七号法律
(計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2都道府県知事等は、前条第一項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第二項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第五項から第十三項までの規定は、第一項の認定について準用する。

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