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森林法 第二十五条の二

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二十五条の二

都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

2都道府県知事は、前条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

3都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。

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