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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第二条 (保存樹等の指定)

昭和三十七年法律第百四十二号法律
(保存樹等の指定)

第二条

市町村長は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。

2市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。

3第一項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項第百十条第一項又は第百八十二条第二項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
  2. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
  3. 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
  4. 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前三号に掲げるもの以外のもの

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