(保存樹等の指定)
第二条
市町村長は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
2市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。
3第一項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
- 一
- 二
- 三景観法(平成十六年法律第百十号)第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
- 四国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前三号に掲げるもの以外のもの