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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十七条 (歴史的風致形成建造物等の管理の特例等)

平成二十年法律第四十号法律
(歴史的風致形成建造物等の管理の特例等)

第二十七条

認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。

  1. 歴史的風致形成建造物
  2. 認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設

2支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木又は樹木の集団であって、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び歴史的風致維持向上支援法人(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「歴史的風致維持向上支援法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は歴史的風致維持向上支援法人」とする。

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