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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第八条 (報告の徴取)
昭和三十七年法律第百四十二号
法律
(報告の徴取)
第八条
市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。
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← 第七条(保存樹等に関する台帳)
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 目次
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