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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第七条 (保存樹等に関する台帳)

昭和三十七年法律第百四十二号法律
(保存樹等に関する台帳)

第七条

市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

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