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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第六条 (所有者の変更等の場合の届出)

昭和三十七年法律第百四十二号法律
(所有者の変更等の場合の届出)

第六条

保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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