(所有者の保存義務等) 第五条 所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。2何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗