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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第五条 (所有者の保存義務等)

昭和三十七年法律第百四十二号法律
(所有者の保存義務等)

第五条

所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

2何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。

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