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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第五条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為)

第五条

第十五条第一項第四号の政令で定める行為は、法第二十七条第一項の契約に基づき認定市町村又は支援法人が行う行為とする。

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