(法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設) 第七条 法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを主たる目的とする施設二地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする施設 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗